こんにちは、独立系FPの中央線FPオンラインです。
前回のブログ記事では、複雑な実家の相続問題について、FPの視点から解決の糸口を探りました。今回は、相続に関する重要な選択肢の一つである「相続放棄」について、その基礎知識と注意点を解説します。
相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。「相続したくない」という場合に検討されるのが、この相続放棄という手続きです。

相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないという意思表示をすることです。相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄を選択するのはどんな時?
主に以下のような場合に、相続放棄が検討されます。
- 被相続人に多額の借金がある場合: プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続すると借金を背負ってしまう可能性があります。
- 関わりたくない相続人がいる場合: 相続の手続きや遺産分割協議に関わりたくないという理由で選択されることがあります。
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合: 他の相続人に全ての財産を相続させたい場合に、自身は相続放棄をすることがあります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、原則として以下の流れで行います。
- 相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。この期間を「熟慮期間」といいます。
- 申述書には、被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日、相続人の氏名・住所・生年月日などを記載します。
- 家庭裁判所での審理を経て、相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
【注意点1:熟慮期間】
この3ヶ月の熟慮期間は、原則として延長することが可能です。もし、財産状況の調査に時間がかかるなどの理由がある場合は、期間満了前に家庭裁判所に期間延長の申し立てを行う必要があります。
【注意点2:単純承認・限定承認との違い】
相続の方法には、相続放棄の他に「単純承認」と「限定承認」があります。
- 単純承認: プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。熟慮期間内に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合、単純承認をしたとみなされます。
- 限定承認: 相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。相続財産がどれくらいあるか不明な場合に検討されますが、手続きが複雑です。
相続放棄の注意点
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回することができません。そのため、手続きを行う際には以下の点に十分注意する必要があります。
1. 財産状況の慎重な調査
相続放棄をする前に、被相続人の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を十分に調査することが重要です。後になって多額のプラスの財産が見つかったとしても、原則として相続放棄を撤回することはできません。
2. 相続放棄の期限
相続放棄の手続きには、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内という期限があります。この期間を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、借金なども引き継ぐことになる可能性があります。期限管理は非常に重要です。
3. 相続放棄後の管理義務
相続放棄をした場合でも、次の順位の相続人が相続を開始するまで、放棄した財産を管理する義務が残る場合があります(民法940条)。例えば、空き家となった実家を放置して近隣住民に損害を与えた場合など、責任を問われる可能性があります。
4. 生命保険金や死亡退職金の扱い
被相続人が加入していた生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされることがあります。そのため、相続放棄をしても受け取れる場合がありますが、保険の種類や契約内容によって異なるため、確認が必要です。
5. 相続放棄後の親族関係
相続放棄は、あくまで財産に関する権利義務を放棄するものであり、親族関係そのものがなくなるわけではありません。
まとめ:相続放棄は慎重な判断を
相続放棄は、借金などのマイナスの財産から身を守るための有効な手段ですが、一度行うと原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
被相続人の財産状況を十分に調査し、相続放棄をするかどうか、期限内に適切に判断することが重要です。もし判断に迷う場合は、早めに弁護士やFPなどの専門家に相談することをおすすめします。
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